

相続放棄は、亡くなった方が最後に住んでいた住所地の管轄家庭裁判所へ申述する必要があります。
本件の場合は北海道内の家庭裁判所が管轄となります。当事務所にご依頼頂ければ兄弟姉妹みなさんの相続放棄手続を全てさせていただきますのでご安心ください。
成年後見人の報酬付与の申立ては親族であってもすることができます。
但し、家庭裁判所が報酬を取ることを認めてくれるかは申立てをしてみなければわかりません。
当事務所のすぐ近くに葵町公証役場があり、車で行けば5分ほどで着きます。事前に我々が公正証書の内容につき公証人の先生と打合せをさせて頂ければ、実際に公証役場に拘束される時間は30分くらいで終わらせることができます。
また公正証書を作成する際には、証人が2名必要となります。相続人は証人になれないので、職務上守秘義務を負っている我々を証人とすることをお勧めしております。(遺言以外の契約書等の公正証書についても対応可能です)
失踪した方が住民票を移動させていない場合でも、運転免許証は最新住所地に更新をしているケースがあります。この場合、失踪宣告の申立ては受理されません。不在者の財産管理人選任の申立てをする場合、裁判所は運転免許書の更新記録の開示までしないため、すぐにでも不動産売却を進めたい場合は、不在者の財産管理人の選任手続きをすることをお勧めします。
当事務所にご依頼いただければ、その後の不在者財産管理人の権限外行為の申立て(遺産分割協議の申立て・不動産売却許可の申立て)を合わせて家庭裁判所の手続きをまとめて受任させていただきますので、ご相談ください。
相続手続きについて家庭裁判所から選任される代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保することを求められることが多いことにご注意ください。
もし未成年者があと数年で成人する場合、それまで待った方が後々面倒にならないとこがあります。但し、被相続財産が固定資産税評価額の低い不動産であったり、必ずしも法定相続分の確保を求められない場合もありますので、手続きをされる前に当事務所にご相談ください。
お姉さまの成年後見の申立ては、ご兄弟姉妹のどなたからでもすることができます。
但し、勝手に申立て手続きをすることで、実際にお姉さまの身上監護をされている弟さんご夫妻との関係が悪化することが考えるため、一度成年後見制度の主旨について当事務所から弟さんご夫妻に説明をした上で、必要があれば成年後見の申立てをする方がよいと思います。