商業・法人登記

procedure登記手続き

株式会社・NPO法人等各種法人の登記手続

中小企業・各種法人における法務・登記手続
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を、法務局に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に記録し、その記録を一般の方に公開することによって、法人の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
以下のような手続きをサポートしております。

SERVICE業務内容

株式会社に関する登記

  • ●株式会社設立登記
  • ●商号変更登記
  • ●目的変更登記
  • ●免責の登記
  • ●本店移転登記
  • ●公告方法の変更登記
  • ●譲渡制限規定の設定、変更、廃止の登記
  • ●株券発行、廃止の登記
  • ●発行可能株式総数変更登記
  • ●発行済株式総数変更登記
  • ●株式に関する事項
  • ●種類株式に関する登記
  • ●新株予約権に関する登記
  • ●資本金の額の変更登記(増資、減資)
  • ●役員変更登記
  • ●取締役会設置、廃止の登記
  • ●監査役設置、廃止の登記
  • ●監査役の監査の範囲に関する登記
  • ●会計監査人に関する登記
  • ●責任免除規定の設定、廃止の登記
  • ●社外取締役、社外監査役の登記
  • ●株主名簿管理人に関する登記
  • ●支店の登記
  • ●組織変更登記
  • ●組織再編登記
  • ●解散、清算人選任登記
  • ●清算結了登記
  • ●会社継続の登記
  • ●株主総会関係
  • ●取締役会関係

合同会社に関する登記

  • ●合同会社設立登記
  • ●社員の変更登記

一般社団法人に関する登記

  • ●一般社団法人設立登記
  • ●理事、監事の変更登記

一般財団法人に関する登記

  • ●一般財団法人設立登記
  • ●理事、監事の変更登記

NPO法人に関する登記

  • ●NPO法人設立登記
  • ●理事、監事の変更登記

外国会社に関する登記

  • ●外国会社の日本における代表者選任登記
  • ●外国会社の営業所設置登記
  • ●外国会社の営業所移転登記
  • ●外国会社の変更登記
  • ●日本における全ての代表者退任登記

組合に関する登記

  • ●有限責任事業組合(LLP)の登記

M&Aに関するコンサルティング

M&Aは企業全体の合併・買収だけでなく、株式譲渡や事業譲渡、資本提携などを含めた広い意味での企業提携の総称として使われています。
中小企業においても、自社に足りない経営資源(人材、資金、技術、情報など)を補うため、あるいは事業の再構築やリストラを行うために、経営権や事業資産を譲り受けたり、譲渡したりするためにM&Aは広く行われるようになってきています。

M&Aの手法

※上記のうち吸収合併・新設合併、株式発行、株式交換、会社分割で登記申請が必要です。

Q&Aよくあるご質問

商業・法人登記手続きに関するよくあるご相談

株式会社を1週間で作りたいのですが可能ですか?

当事務所ではお客様がご相談に来られた翌日には、公証役場で認証が完了できるように心がけて業務をしております。 一度、月曜日に初回相談に来られたお客様の株式会社設立登記申請を火曜日に出せたことがあります。この時は法務局もそんなに混ん でいなかったため金曜日には登記完了し、登記事項証明書・印鑑カード・印鑑証明書が交付され、実質1週間足らずで株式会社を設立 できました。尚、法務局に会社の印鑑登録をする必要がありますので、商号をあらかじめ決めて会社印を作成しておかれると手続きが 早くなります。また発起人全員の実印及び印鑑証明書(できれば各2通)が必要なりますので事務所にお越しの際にはご持参願います。

中国国籍の方を取締役に入れたいのですが?

社法における取締役の欠格事由に「日本国籍を有すること」という条文はないので、外国籍の方を取締役にすることに問題はありません。ただし取締役会非設置会社の場合、取締役の就任承諾書への実印の押印及び印鑑証明書の添付が義務付けられています。中国でも日本における住民票と印鑑証明書に相当する書類が取得できます。その場合は日本人と同じようにすれば特段問題ありません。

数年前に設立したものの実際に活動をしていない法人(株式会社・NPO等)をちゃんと処分したい

実際に活動していない法人住民税の均等割という税金が毎年かかります。休眠の届出を出すことで一時的に税金を納めなくてよくはできますが、毎年税務署に所得ゼロの申告を提出するもの手間がかかりるため、正式な手続きを経て解散手続きをすることをお勧めします。
解散手続きは【登記上の手続・・・解散の登記、清算結了の登記】と【税務上の手続き・・・最後の事業年度の確定申告、清算確定申告】が必要となります。当事務所では提携税理士と共同で手続きを承りますので、まずはお問い合わせください。

ここ数年間役員変更をしていない。放っておくとどうなるか?

平成18年5月1日に会社法が施行され、株式会社の役員の任期を最長で10年とすることができる(譲渡制限会社のみ)ようになりました。役員の任期は登記事項ではないため会社法施行後に定款変更を行い役員の任期を変更しているか、単なる登記懈怠であるかが明確でないため、過料支払決定が保留されているものと考えられます。
平成28年になると、仮に会社法施行後に役員の任期を10年にした場合でも登記懈怠となり、一斉に過料支払決定が出されることが予測されます。この場合10年間の登記懈怠となり、過料は10万円以上となる可能性があります。そうなる前に一度当事務所までご相談下さい。

会社がたくさんあるので整理したい

当初は、税金対策で設立した会社が、グループ全体で赤字決済が続き、管理コストに見合う効果が出ていないことがよくあります。
当事務所にご相談いただければ、合併・株式譲渡などを組合せて実体上最適な組織再編をご提案します。

NPO法人、一般社団法人等、株式会社以外の法人設立を検討しているが、違いがよく分からないので教えて欲しい。

よくNPO法人を設立したいとの相談を受けますが、実際にお話を伺ってみると、必ずしも法人化することの利益が無い場合・株式会社等の営利法人の方が良いと思われる場合等多々あります。当事務所にご相談いただければ、それぞれの法人の違い、メリット・デメリットを比較説明いたしますので、是非ご相談ください。
単純に、団体名義の通帳を作成したいとのかとであれば屋号(商号)の登記という方法を当事務所ではお勧めしております。詳しくはお問い合わせください。

減資する際の公告手続について教えて欲しい

会社法においては、減資に際し債権者保護手続が法定されています。まず官報公告が必須で減資の場合は約8万円の費用がかかります。
知られている債権者に対しては各別に通知義務がありますが、自社のホームページに貸借対照表や損益計算書等を公開することで、各別の催告を省略することもできます。(前もって公告方法を変更しておく必要があります)。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

有限会社であるが、許認可の申請の際に定款の提出を求められた。設立時に作成した定款を提出すれば良いのか?

平成18年5月1日に会社法が施行され、有限会社法が廃止され現存する有限会社は特例有限会社なる会社法における株式会社の一形態とされました。
従って設立時の定款を会社法に合わせてクリーニングすることをお勧めします。当事務所では、定款のクリーニングをさせていただきますので是非ご相談下さい。

愛知県以外の都道府県で会社を設立したい

株式会社を設立する場合、本店所在地の都道府県にある公証役場で認証し、同管轄法務局に登記申請をする必要があります。当然司法書士が出張して公証役場・法務局に出向くことも可能ですが、出張費がかかってしまうのでお勧めできません。
設立する会社の関係者の方が司法書士に代わり公証役場・法務局に出向いていただけるのであれば、当事務所は愛知県以外の都道府県で株式会社を設立する場合も、登記手続を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

現在活動休止している有限会社を知人から譲受け自分に会社にするか、新規に株式会社を設立するか迷っています

このような場合も形式的には、株式譲渡によるM&Aといったことになります。株式譲渡契約書に簿外債務に関する表明保証の文言を入れることで、法人を承継する際のリスクは小さくすることができます。
また一般にあまり知られてはおりませんが、株式譲渡等によって、会社を承継する場合、一から株式会社を設立するよりも登記費用が大幅に安くなる可能性がありますので、詳しくは一度当事務所にご相談下さい。

同業の社長から後継者がいないので会社を譲受けて欲しいと持ちかけられている。古くから取引のある会社で今更、 法務デューデリジェンスにあまり費用をかけたくない。

最近このようなご相談を多く受けます。
中小企業のM&Aの場合、法務デューデリジェンスにおいては、株主・株券の確認、株式譲渡契約書における表明保証の記載漏れ・チェンジ・オブ・コントロール条項の有無の確認など、一定の確認で済む事案も多く、特段費用をかける必要がない場合も多々あります。

法人の株式を取得することにより、法人の保有する不動産を取得することを考えている。注意点を教えて欲しい。

一般的な不動産売買ではなく、不動産取得を目的としたM&Aも最近増えています。
売買の対象が法人であることで、その法人が有する簿外債務(現時点では表面化していない潜在的な負債)を負うリスクが考えられます。具体的には、①保証債務の履行を迫られるリスク②過去の税金の追徴を受けるリスクがあります。よく事案を比較した結果、不動産M&Aよりも一般的な不動産売買のスキムの方が良いといったこともままあります。

事業の多角化を進めており、ホールディングス化を図りたい。注意する点を教えて欲しい

一般的には、株式移転のスキムを使用することが多いですが、中小企業の場合は、まず核となる株式会社をホールディングカンパニーとし、100%子会社を会社分割、新規設立するなどの手段を選択ことも多いです。
株式移転の場合は、完全子会社の出資比率を最初に決めなければならないからです。登記する際に、完全子会社の【目的】は、完全親会社の【目的】に入っていなければならないことに注意して下さい。

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