

不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請します。 不動産登記は、権利を保全し、不動産取引の安全と円滑を図る為にも重要な制度です。
日本人であっても、長期間に渡って海外勤務をするような場合には、住民登録を抹消するケースがあります。
この場合は、住民票・印鑑証明書を取得することができません。このような場合は、在留している国の日本国総領事館にて【サイン証明書】を発行してもらう必要があります。不動産登記に必要な登記原因証明情報・委任状に弟さんが総領事の面前でサインをして、そのサインは本人が間違いなくしたものであるという証明をしてもらうといったものです。尚、【在留証明書】を合わせて取得していただく必要がありますので、詳しくは当事務所までご問い合わせください。
まず売主を登記事項証明書でご確認してください。次に売主が本当に当該不動産を売却することに同意しているかを必ず直接面談の上ご確認ください。
認知症の高齢者のお世話をしている息子さんや娘さんが親名義の不動産を売却しようとしている場合は特に注意が必要です。
往々にして、こういう場合、司法書士に依頼する登記費用ももったいないと、本人申請で登記をされるされる方がいますが、本人確認義務を怠ったため、後日忘れたころに、弁護士さんから「〇年×月▽日付の所有権移転登記を抹消してください…」といった内容証明郵便が届いたとの相談を受けることがあります。
費用を抑えたい方は、柔軟にご相談に乗りますので、まずは当事務所にご問い合わせください。
お母さまの認知症の進行具合によりますが、お母さまの法定相続分は検討するべきです。
民法明文の規定は無いものの、遺産分割などの法律行為には、お母様の意思能力が必要とされています。
かなりデリケートな事案なので、一度面談させていただき、具体的なお話を伺った上で、事案に応じたご提案をさせていただきます。まずは当事務所にご問い合わせください。
まず相続について日本の民法が適用されるかについて考える必要があります。
ご主人が、遺言等で「自分の相続については、日本の民法に基づいて手続きを行う・・・」という意思表示をしていない場合、韓国の相続に関する法律が適用されます。
また、相続関係書類を作成するにあたり、複雑な手続きが必要であったり、必要書類が揃わないということがままあります。
当事務所では相続手続のアドバイスや韓国戸籍謄本の取寄せや翻訳、遺産分割協議書の作成等、お客様の各種ご要望に対応いたしますので、是非ご問い合わせください。
恐らく増築した際に増築の登記をしていなかったことが考えられます。
表示変更登記申請には、建物図面・各階平面図を作成し、増築部分の所有権を説明する書類を準備することが必要となります。
ご自分でこれらの書類を揃えるのは難しいと思いますので、まずは当事務所までご連絡下さい。