オーナー様に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行う厚生労働大臣から認可を受けている組合です。
労働保険事務組合に事務委託することで、経営者も使える労災保険「特別加入」制度をご利用いただけます。
オーナー様や同居のご家族等、経営に携わる方は雇用保険には加入できません。
店舗数に応じて課金されるため、ストアスタッフの人数によって変わることはありません。
試算しますのでお気軽にご相談下さい。
お電話でのご相談は、平日8時45分から17時45分まで承ります。
その他にも、メールやWEBでも受付けます。
管轄年金事務所での新規適用手続きにも対応致します。お気軽にご相談下さい。
都道府県により保険料率が異なりますが、概ね給与総支給額の約15%が、ストアスタッフとオーナー様それぞれが負担する割合の目安です。